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医療広告ガイドライン違反の通知がきた!事例は?罰則は?対処方法は?

こちらのページをご覧の先生方は、厚生労働省医政局総務課(デロイトトーマツコンサルティング合同会社などが請け負い)より「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について」という通知が届いて慌てているのではないでしょうか?

安心してください。
通知書に記載されている該当箇所を確認し、1ヶ月以内に正しく修正が完了すれば罰則もありません。
落ち着いて対応しましょう。

医療広告ガイドライン違反の通知内容

平素より厚生労働行政の推進についてご理解を賜り厚く御礼申し上げます。
現在、当省は「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」において、医療機関のウェブサイト等の適正化に向けて監視を行っております。

このたび、貴医療機関のウェブサイトについて、当省より示している「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」に抵触する内容が発見されたことから、医療広告ガイドラインを周知するために本状を送付することといたしました。

つきましては、本状の内容についてご確認の上、適切な対応をお願いいたします。
なお本状到達後1か月を目途として改善状況の確認を実施いたします。改善が認められない場合については、違反の状況を勘案して都道府県等に対する情報提供を実施することがあることを予めご了知ください。

ご不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先までメールにてご連絡をいただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局総務課(代理:デロイトトーマツコンサルティング合同会社)

簡単にまとめますと、医療報告ガイドラインに違反しているため1か月以内に修正してね。
放置したままだと、都道府県に告口しちゃうよ。ということです。

つまり、1か月以内に対応が完了すれば、罰則はないということです。

また、期限までに対応できなかった場合の罰則については、具体的な事例を知らないためわかりません。

ただ、1か月の猶予があれば確実に対処ができます。
ガイドライン適正化に全力を注ぎましょう。

通知がきた場合の対処方法について

医療広告ガイドライン違反の通知書が届いた場合、通知書内にスクリーンショット付きで具体的な違反箇所の指摘と、どのような理由で違反なのかもあわせて案内されてきます。
そのため、何をどう修正すれば良いのか迷うことはないはずです。

修正内容が膨大な場合、1か月以内で修正することが困難な場合もあるかと思います。
その場合は、該当箇所・該当ページを一旦削除し、医療広告ガイドラインに則った記載に修正後、改めて公開するという方法もあります。

指摘を受けやすい内容

指摘を受けやすい具体的な内容を記載します。

許可されていない資格の記載や、記載方法に不備がある場合

ホームページ上で告知できる資格は、厚生労働省で定められています。

こちらに記載のない資格については、ホームページ上で謳うことはできません。

また、資格名も正確に記載する必要があります。
たとえば、下記のような記載です。

×「○○科専門医」
○「日本○○科学会認定 ○○科専門医」

自由診療の内容・費用に不足がある場合

先生によっては、ホームページ上で費用を掲載したくないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが患者側の視点では、費用の記載がないと不安になります。

また、ホームページ上では安くすむ治療法のみ掲載をしていて、いざ来院したら意図せず高い診療をすることになってしまった、という事例も後を絶ちません。こうした問題が今回のホームページ規制の原因になっています。

こうしたトラブルを起こしているのは一部のクリニックだけだとは思いますが、全体のルールとして明確な費用の記載は必要です。

治療のリスク・副作用の記載がない場合

治療に関するリスク・副作用は、患者さんが治療を選択する上で重要なポイントです。
良いところだけ記載して、治療にともなうリスク・副作用の記載がない場合は医療広告ガイドライン違反の指摘を受けます。

ビフォーアフター写真は完全NGではない

ビフォーアフター写真も、アフター写真の過度な演出によってトラブルが起きやすくなっていました。

ですが、完全にダメになったわけではありません。
治療の過程や治療後に起こりえるリスクや副作用も記載することで、引き続き掲載が可能となっています。

患者さんの体験談を掲載している場合

患者さんの体験談は完全に医療広告ガイドライン違反となります。
体験談は客観的なものでなく、あくまで患者さん個々の主観によるものだからです。

患者さんそれぞれで感じ方が異なるものは誤解を生む可能性があるため、医療広告では禁止されています。

修正が完了したらメール連絡を忘れずに

記載の修正が完了したら、必ずメール連絡をしましょう。
というのも、厚労省の案内には下記のような記載があるからです。

「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について」を受取後に、ウェブサイトを改善対応いただいたものの、当該医療機関の認識では全て改善したつもりでも、実際には部分的に改善が不十分な箇所が残っているケースが発生しております。このようなケースにおいても、1ヶ月以内に改善が認められない場合は都道府県等への情報提供対象となります。

ウェブサイトの改善対応後にメールでご一報いただければ、改善が不十分な箇所が残っている場合にはその内容をメールにて返信させていただきますので、ウェブサイトの改善対応後速やかに、「貴医療機関のウェブサイトに関する注意喚起について」の末尾に記載の問い合わせ先メールアドレスまで、必ずご連絡いただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局総務課(代理:デロイトトーマツコンサルティング合同会社)

つまり、最初に指摘を受けて修正対応していても、1ヶ月が経過したら都道府県に告口しちゃうよ、ということです。

窓口への連絡は、院長でなくホームページの担当者からでも問題ありません。忘れずに連絡をいれるようにしましょう。

問題ない場合は連絡なし?

ホームページの修正連絡をいれた場合、問題があれば再度連絡がくるようです。
一方で、問題ない場合は特に連絡はこないようです。

正直、指摘を受けた側からすれば気が気ではないのですが、現状はそのような対応をされてしまいます。

  • この記事を書いた人

ソラ

医科のクリニックを中心にトータル200件以上の集患コンサルティングに携わってきた経験をもとに情報発信を行っています。


今後人口が減少していく日本において、クリニック間での患者さんの取り合いはさらに激しくなることが予想されます。


当ブログの情報がお役に立てれば幸いです。

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